桶川市議会 2005-03-02 03月02日-02号
次に、事件の経過でございますが、桶川市は平成8年度及び平成9年度におきまして、最終処分場の延命化を図る一環として、焼却灰の有効利用を目的に、SNC工法により焼却灰を土壌改良材に製品化する技術を有していた株式会社エスエヌシー研究所の代理店であった株式会社テクノジャパンとの間で、環境センターから排出される焼却灰の一部を資材化する実証実験のため、焼却灰資材化業務委託契約を締結し、平成8年6月から平成10年
次に、事件の経過でございますが、桶川市は平成8年度及び平成9年度におきまして、最終処分場の延命化を図る一環として、焼却灰の有効利用を目的に、SNC工法により焼却灰を土壌改良材に製品化する技術を有していた株式会社エスエヌシー研究所の代理店であった株式会社テクノジャパンとの間で、環境センターから排出される焼却灰の一部を資材化する実証実験のため、焼却灰資材化業務委託契約を締結し、平成8年6月から平成10年
次に、④の契約相手先、株式会社テクノジャパンに対する信頼性に関連したご質問の契約に際しての株式会社テクノジャパンとの協議回数、信頼性の判断についてのお尋ねでございますが、株式会社テクノジャパンは、廃棄物のリサイクル技術の研究開発に取り組んでいた株式会社エスエヌシー研究所とともに焼却灰の資材化研究についての実績を持っておりました。
それによりますと、この物件は平成8年度から平成9年度にかけて、桶川市ほかと株式会社テクノジャパンが焼却灰廃材化業務委託契約を締結し、この焼却灰を株式会社テクノジャパンの連帯保証人である株式会社エスエヌシー研究所の茨城県桜川村の研究施設において処理を施したと思われるとされております。
これは、桶川市と株式会社エスエヌシー研究所及び株式会社テクノジャパンとの委託により、製造された物が倉庫を不法に占拠しているといったものでございます。原告の訴えは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の排出者責任を根拠に焼却灰を排出した桶川市ほか5団体に向けられたものでございます。 この事件に関しましては、既に利害関係人という立場で裁判に参加し、審理状況を見守ってまいりました。